2001年4月から 国税庁が表示基準案
■有機酒類の製造方法等の基準
- 原材料 次のもの以外を使用していないこと
- 有機農産物(包装・容器または送り状にJAS規格による格付けの表示があるもの等)
- 有機農産物加工食品(包装・容器または送り状にJAS規格による格付けの表示があるもの等)
- 原材料の使用割合
- 水の重量を除いた原材料の重量に占める有機農産物・有機農産物加工食品・有機酒類の重量が95%以上
- 食品添加物の使用は有機酒類を製造するために必要最小限度
- 表示
- 種類・品目の前後に(一体的に)表示
- 有機の表示の文字の書体 大きさは種類・品目表示に用いている文字と同じ(日本文字で明瞭に判別できる書体)
■有機酒類の名称等の表示
- 有機酒類の名称の表示=次のいずれかの事項を記載すること
- 「有機酒類」または「オーガニック酒類」
- 「有機○○」(注・酒類の一般的名称 以下同じ)
- 「○○有機」
- 「オーガニック○○」
- 「○○オーガニック」
- 原材料に使用した有機農産物等の表示=農産物等の一般的な名称の前後に「有機」または「オーガニック」と記載
- 有機農産物等の使用表示=「有機酒類使用」「有機○○」(注・酒類の一般的名称)「有機△△(農産物・加工品の一般的な名称)使用」等を記載
比率50%超で有機農産物等「使用」表示可
■有機酒類以外の酒類の有機農産物等の使用表示
有機酒類以外の酒類で、有機農産物等を原材料に使用しているものは、次の各号の用件を全て満たす場合に限り有機農産物等の使用表示が可能。当該酒類の品質が有機酒類と同等または有機酒類より優れている印象を与えない方法によること
- 有機農産物等の重量割合・表示
- 水の重量を除いた原材料の重量に占める有機農産物の重量の割合は50%超
- 有機農産物等の重量の割合は当該酒類の種類または品目の前後に表示。割合は5%の幅で表示可
- 使用表示は商品名と一体でないこと
- 使用表示の文字は商品名に用いている文字の活字のポイントより小さいこと
- 有機農産物等の重量割合が50%以下のもの
- 割合は当該酒類の種類または品目の前後に表示
- 使用表示は商品名と一体的に表示されていないこと
- 使用表示の文字は、酒類業組合法86条5および未成年者飲酒防止表示基準に規定する活字のポイントを超えないこと
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